2022年5月1日に経済産業省は「外国為替及び外国貿易法(外為法)」の改正を施行し、「みなし輸出(非居住者に対する特定技術の提供)」について同省への許可申請が必要となる対象を明確化した。この改正により、特定技術を扱う上での外国人雇用において、誓約書の取得や許可申請が必要となった。外国人採用を行っている担当者は、自社が影響を受けるかどうか一度確認する必要がある。
株式会社ASIA to JAPANは2022年5月20日、人事を対象としたオンラインセミナー「5月より外為法改正『みなし輸出管理の運用明確化』で人事が最低知っておくべき法知識とは?」を開催する。
同セミナーでは、外国人雇用における法務・労務の第一人者である杉田昌平弁護士を招き、今回の法改正について解説する。
開催概要は以下の通り。
2022年5月20日(金)12:00~13:00
オンライン(Zoom)
以下の悩みを抱える人事担当者
・「みなし輸出管理の明確化」について分かりやすく把握したい
・自社に影響が出るかどうかの判断がつかない
・外国人採用を検討するにあたり、法知識を身につけたい
50名
無料
・5月1日施行、外為法改正「みなし輸出管理の明確化」のポイント
・外国人雇用において、人事担当者として押さえておくべきポイント
・必要書類のひな型紹介
弁護士法人Global HR Strategy 代表社員
杉田 昌平 弁護士
株式会社ASIA to JAPAN 代表取締役社長
三瓶 雅人 氏
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