2022年10月1日から職業安定法が改正されます。今回の法改正では「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」などの改正が行われました。具体的には何が変わるのか、人材業界で働く皆さんが気を付けるべきことは?など、法改正のポイントを簡単に説明します。
目次
今回の法改正の目的について、厚生労働省は以下のように記載しています。
求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。
これまで人材紹介・人材派遣業の運営には国の許認可が必要でしたが、求人メディアは許認可不要で誰でも運営できる状態でした。近年求人メディア以外にも、職業安定法に既定のない様々なサービスが登場したことを受け、「募集情報等提供」の定義を拡大してルールを整備することで、求職者が安心してサービスを利用できるようにすることが目的です。
法改正のポイントは主に6つです。
- 募集情報提供に該当するサービスが拡大されます
- 特定募集情報等提供事業者の届出制が創設されます
- 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
- 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
- 苦情に対する適切・迅速な対応が義務付けられます
- 利用者の選択のため、事業情報の公開をお願いします
1.募集情報提供に該当するサービスが拡大されます
「募集情報等提供事業者」とは、求人・求職の情報を提供する事業者のことです。これまでは求人企業からの依頼で求人情報を提供するサービス(求人メディアや求人情報誌など)や、求職者からの依頼で求職者情報を提供するサービス(人材データベースなど)がこれに該当しました。
今回の改正により新たに、インターネット上で公開されている求人情報・求職者情報をクローリングして提供するサービスや、他の求人メディアに掲載されている求人情報を転載するサービスなども募集情報等提供事業者に含まれます。
これにより、より多くの求職サービスが募集情報等提供事業者を対象とした法律の影響を受けることになります。
2.特定募集情報等提供事業者の届出制が創設されます
「特定募集情報等提供事業者」とは、募集情報等提供のうち労働者になろうとする者(≒求職者)に関する情報を収集するものをさします。
労働者になろうとする者に関する情報とは氏名などの個人を特定できる情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴などを含みます。現時点で特定募集情報等提供事業者に当てはまる事業者は、2022年10月1日~2022年12月31日までの間に厚生労働省に届出を提出する必要があります。
厚生労働省 募集情報等提供事業者向けリーフレットより
厚生労働省の以下のページで手続き方法などを掲載していますので、忘れず申請を行ってください。
特定募集情報等提供事業の届出(厚生労働省HP)
なお、特定募集情報等提供事業者にあてはまらない場合も以下の3~6の改正内容は守る必要があるため注意が必要です。
3.求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者は求人等に関する以下の情報について的確な表示が義務付けられます。
- 求人情報
- 求職者情報
- 求人企業に関する情報
- 自社に関する情報
- 事業の実績に関する情報
ウェブサイト、メール、アプリ、テレビ放送、雑誌など幅広い方法で提供される情報が対象となります。
的確な表示をするために、以下のことを守る必要があります。
- 虚偽の表示・誤解をさせる表示をしない
- 求人情報、求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じる
虚偽の表示の例
- 実際に募集を行う企業とは別の企業の名前で求人を掲載する。
- 「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人だった。
- 実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
- おとり求人として、実際には求人掲載の申し込みを受理していない求人を掲載する。
誤解をさせる表示の例
- 営業職中心の業務を「事務職」と表示する。
- 有名なグループ会社の情報を大きく記載し、求人企業とグループ企業を混同させる。
- モデル収入例を必ず払われる基本給のように表示する。
また、事業に関する実績についても虚偽の表示や誤解をさせる表示をしないようにしましょう。
- 実際の取り扱い求人件数が1000件程度のところを、1万件程度あると表示する。
- 根拠なく顧客満足度が高い旨を表示する。
- 就職決定率を算出・表示する上でもちいた様々な仮定を表示しない、もしくは見えにくい状態にしている。
すべての事業者は求人情報・求職者情報の提供中止や訂正を求められた際には遅滞なく対応する必要があります。情報が正確・最新でないと気づいた際には、すみやかに求人情報の提供依頼者に確認を行いましょう。
また、求人情報・求職者情報を自ら収集し提供している事業者は、情報を定期的に収集・更新しその頻度を明らかにするか、求人情報・求職者情報がいつの時点のものかを記載することも求められます。
4.個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
募集情報等提供事業者も、職業安定法の個人情報に関する規定の対象となります。事業者は以下の項目を守る必要があります。
- 業務の目的の達成に必要な範囲で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはならない
- 求職者の個人情報を収集する際は、業務の目的を明らかにしなくてはならない
- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない
- 求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはならない
個人情報を収集・使用・保管する際には、その目的を求職者が想定できる程度に具体的に明示しなければなりません。
✖「募集情報等提供のために使用します」
〇「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」
〇「会員登録時に入力いただいた情報を、当社のサービスに登録している企業に提供します」
また、収集した個人情報を募集情報等提供のために必要な範囲外で利用してはいけません。
✖募集情報等提供のために収集した個人情報を、職業紹介のために求人企業に提供する
✖募集情報等提供のために収集した個人情報を、自社の採用選考のために使用する
〇募集情報等提供のために収集した個人情報を、募集情報等提供のサービス向上のために利用する
職業安定法では、業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集・使用・保管する場合などには、本人の同意を得る必要があります。その際には以下の内容を遵守してください。
- 同意を求める事項を具体的かつ詳細に明示すること
- 本人の自由な意思に基づいており、本人が明確に表示した同意であること
- 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集・使用・保管することに同意することを、募集情報等提供の条件にしないこと
したがって、次のような例は違反となります。
✖登録した個人情報を職業紹介に使用することに同意しないと、求人メディアが利用できない
✖求人と関係のない販売商品の案内に同意しないと、求人メディアが利用できない
5.苦情に対する適切・迅速な対応が義務付けられます
求人企業や求職者からの苦情は、適切かつ迅速に処理しなければなりません。
また、そのために必要な体制の整備が義務付けられます。求められる体制は事業規模によって異なりますが、少なくとも電話番号やメールアドレス、問い合わせフォームなど苦情の申し出先や相談窓口を明らかにする必要があります。これらの申し出先や相談窓口は利用者に分かりやすい形で周知しましょう。
6.利用者の選択のため、事業情報の公開をお願いします
以下の項目について、インターネットなどを通じて情報の公開に努めましょう。努力義務のため公開しなくても違反にはなりませんが、利用者のために公開するのが望ましいです。
- 求人等に関する情報の的確な表示に関する事項
- 個人情報の保護に関する事項
- 苦情の処理に関する事項
- 求人情報・求職者情報の検索結果の表示順の決定にあたって考慮している事項
なお、ここでの「求人情報・求職者情報の検索結果の表示順の決定にあたって考慮している事項」とは、有料掲載、サイトの閲覧履歴、登録された職歴など表示順に影響している項目のことです。これらの項目をもとにアルゴリズム・AIなどを使用して表示順を決定している場合、当該アルゴリズムやAIの詳細を公開する必要はありません。
今回の法改正のポイントをまとめると以下のようになります。
- 募集情報等提供事業者の範囲が広がります
- 求人メディアなどの一部が特定募集情報等提供事業者となり、届け出が必要になります
- 情報の正確性・最新性や個人情報の取り扱い、苦情対応などについてのルールができます
特に求職者情報を取得している企業にとって影響の大きい改正となります。自社の事業が当てはまるかどうか確認し、必要に応じて届出などの対応を行いましょう!詳細は厚生労働省のホームページを確認してください。
厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」
エモトのHR「【特定募集情報等提供事業/届出制】リーフレット解説編」