
技能実習制度に代わる新たな外国人受け入れ制度として、育成就労制度が始まることとなりました。また、特定技能制度も徐々に対象分野が拡大されるなど変化し続けており、「今ってどういう状態なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では「育成就労」と「特定技能」の現在を簡単にまとめました。制度の概要や現行の技能実習からの変更点、そして両制度の関係性を、これまでの議論の流れとともに紹介します!
目次
そもそも育成就労とは?
育成就労(育成就労制度)とは、日本で導入が検討されている外国人労働制度で、現在の技能実習制度に代わる形で設計されています。どのような制度なのか確認しましょう。
目的
育成就労は、日本の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とした新たな外国人の就労制度です。
外国人が日本で一定期間(原則3年間)働きながら、特定技能1号水準の技能を身につけてもらうことを目指しています。
導入背景
育成就労制度が導入される背景には、既存の技能実習制度を見直し、外国人がより安心して働ける環境を整える狙いがあります。
技能実習は1993年、開発途上国の人材に日本の技術や知識を伝えることで国際貢献を目指す制度として始まりました。しかし人手不足が進む中、技能実習生が本来の目的と異なる業務に従事させられたり、不当な扱いを受けたりするケースが増えており、国際的に批判の声を浴びていました。
こうした課題を受け、政府は技能実習制度を廃止し、人材の育成・確保を目的とした育成就労制度を新設しました。
在留資格
育成就労制度を利用する外国人は、原則3年間日本で働くことができます。受け入れ対象となる育成就労産業分野については、現在有識者や労使団体等との議論のもと、17分野が検討されています。
施行時期
育成就労制度は、2027年の導入に向けて最終調整が行われています。基本的な方針の公開や関連法の改正はすでに実施されており、今後は詳細な運用方針が議論されるとともに、送り出し国との交渉が行われる予定です。
なお、すでに技能実習生を受け入れている企業については、要件を満たせば施行日後も技能実習を引き続き行うことができます。
育成就労と技能実習の違い
育成就労と技能実習の主な違いは以下の通りです。

最も大きな違いは、その目的です。技能実習は発展途上国への技術・技能移転による国際貢献を目的としていましたが、育成就労は外国人人材の確保・育成を目的としています。
育成就労を通じて特定技能へ移行することを念頭に置いているため、就労期間は3年、転籍も一定条件のもとで可能など、日本国内で長期的なキャリアをつくっていくための見通しが立てやすい制度となっています。
育成就労で何が変わる?技能実習制度の問題点と見直し内容
育成就労制度は、技能実習制度の課題をふまえ、制度全体を見直した新たな仕組みとして設計されています。従来の制度の主な問題点と、育成就労の施行によってどのような改善が期待されるかを整理しました。
技能実習生は原則、雇用契約を結んだ受け入れ企業でのみ就業が可能で、やむを得ない事情がない限り転籍(実習先の変更)は認められていませんでした。
育成就労では、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めており、外国人労働者の自律的なキャリア形成がしやすくなっています。
技能実習制度では長時間労働や、在留カードの取り上げなどを含む雇用者によるハラスメント、違法な低賃金や賃金未払いなど、深刻な人権侵害が度々報告されてきました。また、実習生がそうした劣悪な環境から逃れようとした結果、日本国内での失踪や不法就労が相次いでいます。
育成就労制度では、そうした問題の原因となっている転籍制限を緩和するとともに、監理団体・登録支援機関・受入れ機関の要件が厳格化されるなど、外国人の人権を守るための方針が整備されています。
技能実習はもともと技術・技能の移転による国際貢献を目的とした制度でしたが、運用とともに目的が形骸化し、単なる労働力確保の手段として利用されるケースが後を絶ちませんでした。
そうした目的と実情のギャップを受けて、育成就労では「外国人人材の確保・育成のため」と制度の目的そのものが見直されました。
特定技能とは?
特定技能とは、国内人材の不足が深刻な産業分野に絞って、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる在留資格制度です。
外国人は育成就労が終了した後も、特定技能制度へ移行することにより、日本で継続的に働くことができます。
目的
特定技能制度の目的は、深刻化する人手不足への対応にあります。国内人材だけでは労働力の確保が難しい分野において即戦力の外国人人材を受け入れ、人員を充足することを目指しています。
在留資格
特定技能の在留資格は「特定技能1号」と、1号より習熟した技能を持つ「特定技能2号」に分かれており、在留期間の長さや家族の帯同の可否といった違いがあります。
外国人が特定技能1号を取得するには、日本語能力を図る「日本語能力試験」と特定技能各分野の知識を図る「技能評価試験」に合格する必要があります。ただし、技能実習制度の「技能実習2号」を良好に修了した人はこれらの試験を免除され、特定技能1号に移行できます。
特定技能の対象分野
特定技能の対象となる分野は以下の通りです。

特定技能1号については既存の16分野に加え、新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の追加が検討されており、2025年中の閣議決定を目指すとしています。
特定技能2号は現在12分野が対象になっています。自動車運送業、鉄道、林業、木材産業などの2024年から特定技能1号に追加された分野に関しては対象外です。
育成就労と特定技能の関係
育成就労制度のもと、3年間の在留期間を経た外国人は、一定の要件を満たせば特定技能への移行できるよう制度設計されています。
スムーズな移行を促すため、育成就労と特定技能の対象分野は原則として一致させる方針が取られています。しかし、国内での育成が難しい「自動車運送業」「航空」など一部の分野については、育成就労の対象外となっています。

現在、育成就労の受け入れ対象として検討されている分野は17分野です。特定技能1号への追加を検討中の「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」も、育成就労の対象に含まれています。
まとめ
育成就労は2027年の施行を目指し、関係各所による議論が続いてます。新たな制度のもと、今後日本企業の重要な人材リソースとして外国人材の存在感はさらに増すことでしょう。
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