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厚生労働省、スポットワークの事業主都合でのキャンセルには休業手当を支払うよう通知

2025年7月4日、厚生労働省はホームページにてスポットワークにおける留意事項をまとめたリーフレットを公表した。

リーフレットの主な内容は以下の通り。

労働契約の成立時期について

原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用される。そのためスポットワークでは、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する。

休業手当について

労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業(キャンセル)や仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるため、労働者に対し休業手当を支払う必要がある。

賃金・労働時間について

労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合、事業主は予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定と異なる労働時間について速やかに確認し、労働時間を確定させる。

今回公開されたリーフレットは労働者向けと事業主向けの2種類。加えて、同リーフレットの内容についての周知を経済団体と一般社団法人スポットワーク協会に要請した。

労働者向けリーフレットはコチラ
事業主向けリーフレットはコチラ

同日、さっそくスポットワーク大手のタイミーが「サービス運営方針変更のお知らせ」をHPにて掲載していました!厚生労働省の出した指針に沿って、各社サービスでもスポットワーカーを守る仕組みの整備が進んでいきそうですね。