職業安定法が改正され、2022年10月1日より施行されました。とはいえ、自社は何をすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?今回は求人メディアを運営する方向けに、法改正が与える影響と何をすればいいかをまとめました!ぜひお役立てください。
目次
自社の事業が募集情報等提供に当てはまるかを知ろう
今回、「募集情報等提供」に該当するサービスの範囲が拡大しました。該当するサービスは各種義務規定の対象となるため、自社サービスが当てはまるかどうか確認しておきましょう。
募集情報等提供は次の4つに分類されます。
企業や職業紹介事業者などから依頼を受けて、求職者や他の職業紹介事業者などに対して求人情報を提供すること
(例:求人サイト、求人情報誌、求人情報を投稿するSNS)
求職者の仕事選びを容易にすることを目的として、求人情報を求職者や他の職業紹介事業者などに提供すること
(例:クローリング型求人サイト)
求職者からの依頼を受けて、求職者情報を企業や他の職業紹介事業者などに提供すること
(例:人材データベース、求職者情報を登録・投稿するSNS)
企業の労働力確保を容易にすることを目的として、求職者情報を企業や他の職業紹介事業者などに提供すること
(クローリング型人材データベース)
募集情報等提供に当てはまるかどうかの具体的な基準については、コチラの記事を参考にしてください。
自社の事業が特定募集情報等提供に当てはまるかを知ろう
特定募集情報等提供とは、募集情報等提供のうち求職者に関する情報を収集して行うものをさします。特定募集情報等提供事業に該当する場合には届出の提出が必要になります。
特定募集情報等提供に当てはまるかどうかの具体的な基準については、コチラの記事を参考にしてください。
【特定募集情報等提供に当てはまる人のみ】届出を提出しよう
特定募集情報等提供をおこなっている事業者は、2022年12月31日までに厚生労働省に届出を提出する必要があります。厚生労働省の以下のページで手続き方法などを掲載していますので、忘れず申請を行ってください。
特定募集情報等提供事業の届出(厚生労働省HP) |
【募集情報等提供に当てはまる全員】的確表示について見直そう
今回の法改正では、以下の情報について的確な表示をするよう義務付けられました。
- 求人情報
- 求職者情報
- 求人企業に関する情報
- 自社に関する情報
- 事業の実績に関する情報
自社サービスが虚偽の表示・誤解を生じさせる表示になっていないか確認し、必要に応じて速やかに修正・更新しましょう。どんな表示が違反になるかについては、コチラの記事を参考にしてください。
【募集情報等提供に当てはまる全員】個人情報の取り扱いについて見直そう
職業安定法では、個人情報の取り扱いに関する規定を以下のように定めています。
- 求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはならない
- 業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはならない
- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない
- 求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはならない
自社サービスが規定に違反していないか確認し、必要に応じて速やかに修正しましょう。どんな取り扱いが求められるかについては、コチラの記事を参考にしてください。
【募集情報等提供に当てはまる全員】苦情処理について見直そう
今回の法改正では、求職者からの苦情に対して適切かつ迅速に対応することが義務付けられました。事業者は最低でも電話番号、メールアドレス、問い合わせフォームなどの相談窓口を明確にし、苦情を受け付けられる体制を整える必要があります。
自社の体制を見直し、必要に応じて環境整備を行いましょう。具体的にどんな対応が求められるかについては、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
今回は、職安法改正に対して求人メディアがとるべき対応について説明しました。まずは自社サービスが募集情報等提供・特定募集情報等提供に当てはまるかどうかを確認し、該当するルールに従いましょう。特定募集情報等提供事業をおこなっている方は、届出の提出をお忘れなく!詳しくは厚生労働省のHPを確認してください。
【参考URL】厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」