職業安定法が改正され、2020年10月1日より施行されました。とはいえ、自社は何をすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?今回は人材紹介・人材派遣を運営する方向けに、法改正が与える影響と何をすればいいかをまとめました!ぜひお役立てください。
自社の事業が特定募集情報等提供に当てはまるかを知ろう
今回、「特定募集情報等提供」という枠組みが新設され、求人メディアなどの運営にも届出が必要になりました。特定募集情報等提供事業とは、募集情報等提供のうち求職者に関する情報を収集して行うものをさし、該当する場合には届出の提出が必要になります。
職業紹介事業や労働者派遣事業の許認可を得ている場合でも、別途で特定募集情報等提供をおこなっている場合には届出が必要になります。
職業紹介・派遣事業の一環として単にサイトに求人を掲載するのみであれば該当しません。ただし職業紹介事業者において、そのサイトを利用すれば企業と求職者が直接連絡をとれるようにしている場合などには、職業紹介事業とは別途で募集情報等提供事業を行っていると見なされ、該当することがあります。
職業紹介事業(労働者派遣事業)の許可を取得している場合でも、特定募集情報等提供事業をおこなっているならば届出が必要です。
特定募集情報等提供について、詳しくはコチラの記事を参考にしてください。
【特定募集情報等提供に当てはまる人のみ】届出を提出しよう
特定募集情報等提供をおこなっている事業者は、2022年12月31日までに厚生労働省に届出を提出する必要があります。厚生労働省の以下のページで手続き方法などを掲載していますので、忘れず申請を行ってください。
特定募集情報等提供事業の届出(厚生労働省HP) |
【人材紹介のみ】的確表示について見直そう
今回の法改正では、以下の情報について的確な表示をするよう義務付けられました。
- 求人情報
- 求職者情報
- 求人企業に関する情報
- 自社に関する情報
- 事業の実績に関する情報
自社サービスが虚偽の表示・誤解を生じさせる表示になっていないか確認し、必要に応じて速やかに修正・更新しましょう。どんな表示が違反になるかについては、コチラの記事を参考にしてください。
【人材紹介のみ】個人情報の取り扱いについて見直そう
職業安定法では、個人情報の取り扱いに関する規定を以下のように定めています。
- 求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはならない
- 業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはならない
- 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない
- 求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはならない
自社サービスが規定に違反していないか確認し、必要に応じて速やかに修正しましょう。どんな取り扱いが求められるかについては、コチラの記事を参考にしてください。
まとめ
今回は、職安法改正に対して人材紹介事業者・派遣事業者がとるべき対応について説明しました。まずは自社サービスが募集情報等提供・特定募集情報等提供に当てはまるかどうかを確認し、該当するルールに従いましょう。特定募集情報等提供事業をおこなっている方は、届出の提出をお忘れなく!詳しくは厚生労働省のHPを確認してください。
【参考URL】厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」